2021-07-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第34号
森林法あるいは砂防法、あるいは、さらには産廃、廃掃法、議論があります。 まず、警察庁小田部生活安全局長、お越しいただいています。静岡県、熱海市から警察当局に相談が事前にあった案件か、本件について事前相談があったかどうか、御紹介ください。
森林法あるいは砂防法、あるいは、さらには産廃、廃掃法、議論があります。 まず、警察庁小田部生活安全局長、お越しいただいています。静岡県、熱海市から警察当局に相談が事前にあった案件か、本件について事前相談があったかどうか、御紹介ください。
これは明らかに、報道によると、廃掃法違反だ、私はそう見えますね。これはなぜ、しっかり検挙されて、要は司直の手に渡っていないのか、よく分からないんですよ。どう見ていらっしゃいますか。
いや、私は違法性が大変高いし、廃掃法に至っては刑事事件だ、こう思っているわけですが、私は推測をしているわけですが、県から聞く限りにおいて、森林法、まあ、後で国交省も伺いますが、あるいは廃掃法上、違法性は、国としては、県から聞く限り、なさそうだということですか。
○後藤(祐)委員 廃掃法上は、今回もう処分は終わっているんですよ、処理は終わっているんですよ。 つまり、これは、条例が直接規制しているんですが、条例では防ぎ切れない。二万立米余計に積んじゃって、実際には起きてしまったわけですよね。法律も、宅地開発の場合は明確な規制がありますけれども、そうでない形にしてしまうとなかなか防げない。やはりこれは法律改正が必要だと思うんですね。
○斉藤(鉄)委員 今のお答えは自販機を運営している事業者の責任だということなんですが、その一般社団法人の方はそう認識していませんで、こういう問題を認識してほしいという要望書の中に、この方々の認識は、自販機事業者の責任範囲はリサイクルボックス内の空容器までだ、そのほかの一般廃棄物の処分は、やはり、廃掃法に書いてあるとおり、地方自治体、市町村にあるのではないか、こういう認識なんです。
結局、廃掃法の世界というのは、やはり、私が今、自公政権に文句があるのは、難しいところは逃げるんですよ。 例えば、コロナで、今大阪は病床が逼迫しています。厚生労働省から三月二十四日付で、四十三ページにもわたる通達が、通知が流れています。要は、医療提供体制を見直して何とかせいと書いてあるわけです。四十三ページですよ。
太陽光発電設備の廃棄につきましては、いわゆる廃掃法に基づきまして、排出者に廃棄処理の責任があるわけでございますが、一方で、非常に小規模な事業者の方々が多数参入しているこの太陽光の事業について申し上げますと、先ほども、地域からの信頼という意味で考えますと、本当にこの事業者の方々が最終的に処理をしてくれるんだろうか、そのための資金的な手当てがされているんだろうかという不安、懸念というものがいろいろな地域
一般的に廃掃法では、排出事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物をみずからの責任において適正に処理しなければならないとなっております。 産業廃棄物につきましては、廃掃法に基づく処理基準に従って適正に処理する必要がございまして、当該廃棄物を基準に従わず地中へ埋立処分することは、適当な処理とは認められないと考えております。
廃掃法とバーゼル法、それから福島事務所の格上げと、三法まとめられて質疑ということでありますが、廃掃法を中心に、時間の関係であれですが、バーゼルもお聞きできればお聞きしたいというふうに思っております。 家庭や事業所から排出される使用済みの家電に有用な金属が含まれているために、それらを取り出して海外へ売って利益を得たいと、こういう状況が今あると思います。
最初に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案、廃掃法と言っておけばいいんでしょうかね、廃掃法につきまして幾つか御質問をさせていただきたいと思います。 課題が二つあるんですね、これ。環境省の説明資料、質問の便宜上ちょっとお手元にもお配りしましたけど、二つあって、一つは、廃棄物の不適正処理事案の発生からどう解決していくか、もう一つは、雑品スクラップ。
生活環境の保全及び公衆衛生の向上、これが廃掃法の目的にも書かれておるわけですが、そういう廃掃法ですので、こうした事例に対しても対応しないといけないのではないかというふうに思うんですが、今回の改正で、こういう綾瀬市のようなヤードに対しても規制できるようになるんでしょうか。
マニフェストを今回電子化、こういう話が出ていますけれども、例えば、廃掃法でまず廃棄物を運んで、今度家電リサイクルのところに入っていくという話になると、家電リサイクル券とマニフェストと、二重になるわけですね。やはりこういう話は一本化、一気通貫できないんですか。
○福山委員 きょうはいろいろ、廃掃法あるいはバーゼル法あるいは福島事務所等の問題について御質問させていただきました。 環境省のこれからというのは、社会全体が本当に求めるものであると私は思っております。きょう質疑された内容でないもの、例えば、海洋漂着物の問題、マイクロプラスチックの問題、本当にいろいろ私も気になる環境問題がございます。
廃掃法についてきょうは質疑をさせていただきたいと思いますが、私のきょうの質問は、ある意味で産業政策的観点からいわゆる循環型社会あるいはまた廃掃法を見るとどうなんだろう、こういう観点で質問をさせていただきたいと思います。 今回の改正案を見ても、ある意味では、規制の強化、こういう話が色濃く出ているわけであります。
○塩川委員 再生利用等事業者または再生利用等目的輸入事業者の認定要件との関係で、例えば、施設について言えば、その構造基準ですとか、あるいは排水や排ガスの基準ですとか、輸送、運搬において必要な規制、こういうのは廃掃法を参考につくるというお考えでよろしいのか、その点はどうですか。
○塩川委員 実際に輸入されているものですけれども、廃電子基板や廃鉛蓄電池、鉛バッテリーですね、電気炉ダストとか金属汚泥の輸入、こういうものについて、直接、廃掃法上とかの環境規制の措置というのはあるんでしょうか。
○塩川委員 その場合に、廃掃法の産廃処分事業者などの基準を参考にといった場合に、まあ参考にということですから、廃掃法よりも規制の基準が緩和する、そういうことというのもあり得るのか、この点はどうでしょうか。
廃掃法並びにバーゼル法に関連する質問をさせていただきますが、大臣、私は、有価物になるのか廃棄物になるのか、非常に曖昧な扱いになっている雑品スクラップの問題、この問題をきょうは十分間という時間ですが少し質問をさせていただきたいと思います。
さて、廃掃法について、ちょっと話が戻りますけれども、その事務は地方自治体に任せられているわけですね。したがいまして、その対応は全国統一されていないという一面もございます。それによって事業者が判断に困るケースが多々見受けられるわけでございます。 そんな中で、廃掃法の具体的な運用について、二点ばかりお伺いしたいと思います。
○玉城委員 さて、廃掃法とそれからバーゼル法の国内担保法関係においては、廃掃法では廃棄物の輸出入を規制し、バーゼル法では特定有害廃棄物等の輸出入を規制しています。 このバーゼル法において、では、この雑品スクラップと特定有害廃棄物を区別するための手段は今後どのようにとられるのか、お伺いいたします。
そもそも化審法というのは、これは廃棄の段階についてはそれは規定をされていないわけでありまして、廃棄する場合、これ廃掃法の分野になってくるわけでありますので、当然、今回の法改正でも環境排出係数というのは廃棄段階については想定をされていません。
それは、実は廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃掃法で定められた産業廃棄物と一般廃棄物の区分が問題でございます。資料三の表三をどうぞ御覧ください。メーカーは産業廃棄物でございます、廃棄物区分は。しかし、卸売業、小売業者、それから外食産業は事業系一般廃棄物でございます。ここが最大の問題でございます。
これに廃掃法での対応が可能かということでございますが、いわゆるごみ屋敷の問題につきましては、個人の住宅に集積されたものが廃棄物に該当するか否かにつきましては、その物の性状のほか、占有者の意思などを総合的に勘案して判断するものとされてございます。
先ほども申し上げましたが、国土交通省の直轄工事におきましては、土砂内から廃棄物が出てきた場合には廃掃法に基づき対応することになっており、地盤の掘削等、建設工事の事業活動に伴い廃棄物が生じた場合は、産業廃棄物と判断し、産業廃棄物処分場で処分しております。
廃掃法や廃棄物の処理に関する法律があって、産廃マニフェストというものをしっかり見れば、そこに廃棄物の種類や数量が明確に書いてあると思いますが、事実関係はいかがですか。
○逢坂委員 環境省から指摘をしていただきましたが、例えば自分の土地であっても、ごみが出てきて、それを埋め戻すことは廃掃法に抵触するという答弁だったかと思いますので、この点は確認をしておきたいと思います。 環境省、もうよろしいですので、どうもありがとうございました。
そして、産業廃棄物であれば、産廃マニフェストというのがありまして、実際に産業廃棄物をどう処理するかということは法令上、廃掃法上も明確に決められていると思いますけれども、その点、事実関係だけちょっと教えてください。
マニフェストにつきましては、廃掃法十二条の三におきまして、産業廃棄物の種類及び数量、運搬または処分を受託した者の氏名等を記載するとされております。
最終的な処分場はどこに持っていくのかとか、そのことに対する処理が廃掃法でたしか決められているはずです。 このマニフェストを見れば、一体幾らの量のものをどう取り出してどこに持っていったのかということはわかるはずなんですね。この産廃マニフェストを確認されていますか。
今、廃掃法に混合物に関する規定がほとんどありません。ほとんどというか、多分ないんじゃないかな。 以前、環境省に、これはどうして、どうやって処理したらいいんですかと。 もう分けられないんです。一廃と産廃に分けられるものは既に分けました。もう既に産廃として処理し、一廃として処理しています。今手元にあるのは、産廃と一廃の混合物なんです。
廃掃法十九条の五及び十九条の六には措置命令という形での都道府県の知事の規定がございますし、十九条の八には都道府県の代執行という規定もございます。
豊能町と能勢町、これは一時ダイオキシンで、何か、そのダイオキシンのごみを神戸に持っていったとか持っていっていないとかいうのでえらい全国ニュースになってしまって、私は、豊洲と豊能町、豊能と豊洲、名前が似ているからどうということはありませんが、実は両方とも風評に苦しめられているので、豊豊風評被害、こう勝手に言っているわけですが、その私の地元の豊能郡というところはまさに、いわゆる法律で言うと廃掃法、廃棄物処理法
それぞれ、土対法、廃掃法、廃掃法は幾つか規定があるわけですが、少なくとも両方に共通するのは、環境大臣の指示という条項が明確に立っている、少なくとも今は立っている。ただ、両方ともその指示をしたことがないというわけですね。私は指示してほしいんですよ。 してほしいというのは、はっきり言って、豊洲市場の問題は介入した方がいいと私は思います。
しかも、これは単なる土ではなくて廃棄物でありますから、どこか特定の場所へ行って適切に処理をしなければ廃掃法にひっかかるということになりますので、こういうことをしっかりやれているかどうか。八億円というのは実はそういう中身だということなんですね。